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2025.01.30

明治大学博物館が博物館法の定める「博物館」に登録

博物館
登録証とプレートを持つ石川幹人博物館長(情報コミュニケーション学部教授・右)と堀田秀吾副館長(法学部教授・左)登録証とプレートを持つ石川幹人博物館長(情報コミュニケーション学部教授・右)と堀田秀吾副館長(法学部教授)

明治大学博物館が、2024年12月23日付で、国の博物館法が定める「博物館」として登録された。

同法が定める博物館登録制度は、都道府県または指定都市の教育委員会が、「収蔵資料およびその保管・活用にふさわしい施設・設備を持ち」「必要な人員を配置し」「充実した事業計画・実績があるか」等の要件を審査し、博物館に法的な位置付けを与えるもの。従来の博物館法では、登録対象となる設置者が地方公共団体や財団法人、宗教法人等に限定されていたが、2022年4月の法改正に伴い、新たな登録制度へ移行するとともに、設置者要件が拡大され、学校法人が設置する博物館も登録対象となった。

明治大学博物館はこれまで、登録博物館に準ずる「博物館相当施設」に指定されていたが、このたび、東京都教育委員会に登録申請を行い「博物館」に登録された。(博物館事務室)

文化庁が定める「登録博物館等マーク」文化庁が定める「登録博物館等マーク」